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地域再生法 第十七条の九 (交付金の交付等)

平成十七年法律第二十四号法律
(交付金の交付等)

第十七条の九

認定市町村は、負担金を徴収したときは、これを財源の全部又は一部として、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対し、認定地域来訪者等利便増進活動計画に基づき実施される地域来訪者等利便増進活動に必要な経費の財源に充てるため、交付金を交付するものとする。

2前項の規定により交付金の交付を受けた認定地域来訪者等利便増進活動実施団体は、計画期間が終了したときは、遅滞なく、当該交付金について精算しなければならない。

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