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地域再生法 第十七条の三十三 (居宅サービス事業等に係る指定の特例)

平成十七年法律第二十四号法律
(居宅サービス事業等に係る指定の特例)

第十七条の三十三

第十七条の二十四第四項第三号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について、介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。

2第十七条の二十四第四項第四号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。

3第十七条の二十四第四項第五号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について、介護保険法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなす。

4第十七条の二十四第四項第六号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定があったものとみなす。

5第十七条の二十四第四項第七号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第十八項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の第一号介護事業を行う場合における当該第一号介護事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定があったものとみなす。

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