条文くん法令検索 AIに質問する

地域再生法 第十七条の十九 (農用地等の保全及び利用に関する認定市町村の援助等)

平成十七年法律第二十四号法律
(農用地等の保全及び利用に関する認定市町村の援助等)

第十七条の十九

認定市町村は、地域再生土地利用計画に即し、農用地等保全利用区域内の農用地等の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(次項において「所有者等」という。)に対し、当該農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を行うために必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。

2認定市町村の長は、農用地等保全利用区域内の農用地等の所有者等が当該地域再生土地利用計画に即した農用地等の保全又は農業上の効率的かつ総合的な利用を行っておらず、又は行わないおそれがある場合において、当該地域再生土地利用計画の達成のため必要があると認めるときは、当該所有者等に対し、当該地域再生土地利用計画に即した農用地等の保全又は農業上の効率的かつ総合的な利用を行うよう勧告することができる。

e-Gov法令検索で第十七条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域再生法第十七条の十九(農用地等の保全及び利用に関する認定市町村の援助等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条の十八(建築等の届出等) 地域再生法 目次 第十七条の二十(農地等の転用等の許可の特例) →