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地域再生法 第十三条の三

平成十七年法律第二十四号法律

第十三条の三

法人が、認定地方公共団体に対し、認定地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附をしたときは、当該法人に対する道府県民税、事業税及び市町村民税並びに法人税の課税については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

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