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地域再生法 第十条の二 (認定地域再生計画に関する調整等)

平成十七年法律第二十四号法律
(認定地域再生計画に関する調整等)

第十条の二

認定地方公共団体は、認定地域再生計画を実施する上で必要があると認める場合においては、内閣総理大臣に対し、関係行政機関の事務の調整を行うことを要請することができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、必要な調整を行うものとする。

3内閣総理大臣は、認定地域再生計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。

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