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(施行期日)
附則この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第二条、次条並びに附則第四条及び第七条の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定公布の日から起算して三月を経過した日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第五十号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定公布の日(以下「公布日」という。)
(施行期日)
附則この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第七条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第六条、第八条及び第十四条の規定並びに附則第三条、第十三条、第二十四条から第二十六条まで、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十五条及び第四十八条の規定公布の日から起算して三月を経過した日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定公布の日
- 二及び三
略
- 四
第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十八条第三項の改正規定(「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。)、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則第三十三条(次号に掲げる規定を除く。)の規定平成三十年一月一日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成三十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三条、第七条及び第十条の規定並びに附則第四条、第六条、第八条、第十一条、第十三条、第十五条及び第十六条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条及び第九条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、令和三年九月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の規定公布の日
- 二
略
- 三
第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定(第一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定(「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第一項の改正規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。)並びに第三条の規定(職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第五条、第六条及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第四条第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第三十三条の改正規定(「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。)並びに附則第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定令和四年十月一日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「の交付等(第十三条)」を「(第十三条・第十三条の二)」に、「第十三条の二」を「第十三条の三」に、「地方債」を「特定地域再生事業に係る地方債」に改める部分に限る。)、第五条第四項第二号の改正規定、同項第五号の改正規定、第五章第一節の節名の改正規定、第十三条の改正規定、同章第二節中第十三条の二を第十三条の三とする改正規定、同章第一節中第十三条の次に一条を加える改正規定、同章第五節の節名の改正規定、第十七条の改正規定、第十七条の二第三項第二号の改正規定及び第十七条の六の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。