条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第八十五条 (総務課の所掌事務)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(総務課の所掌事務)

第八十五条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 沖縄事務所の内部管理に関すること。
  2. 沖縄事務所内の事務の連絡調整に関すること。
  3. 勤務時間等、育児休業等、配偶者同行休業、自己啓発等休業、服務、懲戒、職員団体及び災害補償等に関すること(調査課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 私企業からの隔離に関すること。
  5. 研修及び能率に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、沖縄事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第八十五条(総務課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第八十四条(沖縄事務所に置く課等) 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 目次 第八十六条(調査課の所掌事務) →