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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第八十四条 (沖縄事務所に置く課等)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(沖縄事務所に置く課等)

第八十四条

沖縄事務所に、次の二課を置く。

2前項の各課に、課長を置く。

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