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確認事務の委託の手続等に関する規則 第九条 (駐車監視員資格者講習修了証明書)

平成十六年国家公安委員会規則第二十三号規則
(駐車監視員資格者講習修了証明書)

第九条

公安委員会は、駐車監視員資格者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第一号の駐車監視員資格者講習修了証明書(以下「修了証明書」という。)を交付するものとする。

2修了証明書の交付を受けた者は、当該修了証明書を亡失し、又は当該修了証明書が滅失したときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を当該修了証明書を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。

  1. 本籍、住所、氏名及び生年月日
  2. 修了証明書の番号及び交付年月日
  3. 再交付を申請する事由

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