(駐車監視員資格者講習の講習事項等)
第八条
駐車監視員資格者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
- 一駐車監視員資格者講習は、道路の交通に関する法令の知識その他放置車両の確認及び標章の取付けを適正に行うため必要な技能及び知識について行うこと。
- 二駐車監視員資格者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
- 三駐車監視員資格者講習においては、筆記による修了考査を行うこと。
- 四駐車監視員資格者講習の講習時間は、十五時間とすること。