条文くん法令検索 AIに質問する

確認事務の委託の手続等に関する規則 第八条 (駐車監視員資格者講習の講習事項等)

平成十六年国家公安委員会規則第二十三号規則
(駐車監視員資格者講習の講習事項等)

第八条

駐車監視員資格者講習は、次に定めるところにより行うものとする。

  1. 駐車監視員資格者講習は、道路の交通に関する法令の知識その他放置車両の確認及び標章の取付けを適正に行うため必要な技能及び知識について行うこと。
  2. 駐車監視員資格者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
  3. 駐車監視員資格者講習においては、筆記による修了考査を行うこと。
  4. 駐車監視員資格者講習の講習時間は、十五時間とすること。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確認事務の委託の手続等に関する規則第八条(駐車監視員資格者講習の講習事項等)について教えてください」と聞く
← 第七条(受講の申込み) 確認事務の委託の手続等に関する規則 目次 第九条(駐車監視員資格者講習修了証明書) →