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関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十一条 (処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

平成十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第十一条

第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合
  2. 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

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