(景観計画の図書の縦覧についての公告)
第三条
景観行政団体は、法第九条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により景観計画を定めた旨(同条第八項において準用する場合にあっては、景観計画を変更した旨)の告示をしたときは、直ちに、第一条第一項に規定する図書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。
景観行政団体は、法第九条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により景観計画を定めた旨(同条第八項において準用する場合にあっては、景観計画を変更した旨)の告示をしたときは、直ちに、第一条第一項に規定する図書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。