(景観重要公共施設の管理者との協議の申出) 第二条 景観法(以下「法」という。)第九条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該協議に係る法第八条第二項第四号ロ又はハに掲げる事項の案を提出して行うものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗