(申請書の記載事項) 第六条 法第十三条第二項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一遺伝子組換え生物等の種類の名称二第二種使用等をする場所の名称及び所在地三第二種使用等の目的及び概要 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗