(運搬に当たって執るべき拡散防止措置)
第五条
遺伝子組換え生物等の産業上の使用等のうち、運搬(生産工程中における運搬を除く。)に当たって執るべき拡散防止措置は、次に定めるとおりとする(施行規則第十六条第一号、第二号及び第四号に掲げる場合並びに虚偽の情報の提供を受けていたために、第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置を執らないで第二種使用等をする場合を除く。)。
- 一遺伝子組換え生物等が漏出、逃亡その他拡散しない構造の容器等に入れること。
- 二前号の遺伝子組換え生物等を入れた容器(容器を包装する場合にあっては、当該包装)の見やすい箇所に、取扱いに注意を要する旨を表示すること。