条文くん法令検索 AIに質問する

中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則 第十四条 (剰余金の処分の決議の認可の申請)

平成十六年環境省令第十二号府省令
(剰余金の処分の決議の認可の申請)

第十四条

会社は、法第十四条の規定により剰余金の処分(損失の処理を除く。以下同じ。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及びその処分の内訳を記載した申請書に剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、環境大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則第十四条(剰余金の処分の決議の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(定款の変更の決議の認可の申請) 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則 目次 第十五条(合併、分割又は解散の決議の認可の申請) →