(剰余金の処分の決議の認可の申請)
第十四条
会社は、法第十四条の規定により剰余金の処分(損失の処理を除く。以下同じ。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及びその処分の内訳を記載した申請書に剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、環境大臣に提出しなければならない。
会社は、法第十四条の規定により剰余金の処分(損失の処理を除く。以下同じ。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及びその処分の内訳を記載した申請書に剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、環境大臣に提出しなければならない。