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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第七十六条 (権限の委任)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(権限の委任)

第七十六条

法に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

2前項に規定するもののほか、法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第三条第一項、第三項、第七項、第八項及び第十項(これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する権限以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

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