(権限の委任)
第七十六条
法に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
2前項に規定するもののほか、法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第三条第一項、第三項、第七項、第八項及び第十項(これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する権限以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
法に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
2前項に規定するもののほか、法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第三条第一項、第三項、第七項、第八項及び第十項(これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する権限以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。