(金融機関等への業務の委託に係る認可の申請)
第十四条
機構は、機構法第十七条第一項の規定により産業基盤整備業務に係る業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一委託しようとする業務の内容
- 二委託しようとする相手方の名称及び主たる事務所の所在地
- 三委託することを適当とする理由
- 四その他必要な事項
機構は、機構法第十七条第一項の規定により産業基盤整備業務に係る業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。