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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令 第十四条 (金融機関等への業務の委託に係る認可の申請)

平成十六年財務省・経済産業省令第二号府省令
(金融機関等への業務の委託に係る認可の申請)

第十四条

機構は、機構法第十七条第一項の規定により産業基盤整備業務に係る業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 委託しようとする業務の内容
  2. 委託しようとする相手方の名称及び主たる事務所の所在地
  3. 委託することを適当とする理由
  4. その他必要な事項

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