(独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ課又はこれに準ずる室)
第四条
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百十一号)第八条第一号の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室は、次のとおりとする。
- 一総務課
- 二会計課
- 三特許情報利用推進室
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百十一号)第八条第一号の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室は、次のとおりとする。