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特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第八条 (独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関)

平成十六年政令第二百十一号政令
(独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関)

第八条

特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第五条第二項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち、法附則第四条第二項に規定する一部施行日(以下単に「一部施行日」という。)の前日に係るものは、次のとおりとする。

  1. 総務部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で定めるもの
  2. 工業所有権研修所

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