(評価書の作成)
第三十四条
前条の規定は、法第二十一条第二項の規定により機構が対象機構事業に係る評価書を作成する場合について準用する。
2機構は、法第二十一条第二項の規定により対象機構事業に係る評価書を作成するに当たっては、対象機構事業に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
前条の規定は、法第二十一条第二項の規定により機構が対象機構事業に係る評価書を作成する場合について準用する。
2機構は、法第二十一条第二項の規定により対象機構事業に係る評価書を作成するに当たっては、対象機構事業に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。