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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第八条 (震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

第八条

法附則第九条第三項の規定により法第三章(第十七条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第三章の規定の適用については、第四十五条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第四十六条第一項第二号中「法第十六条第一項第四号、第五号イ及び次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に同条第一項第五号ロ」とあるのは「次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に法第十六条第一項第五号ロ」と、同項第三号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。

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(協同組織中央金融機関等による第三十四条の七第一項方針の提出)

改正法附則第五条第一項の規定により法第三十四条の七第一項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針に代えて改正法附則第五条第一項に規定する第三十四条の七第一項方針(以下この条において「第三十四条の七第一項方針」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(改正法附則第五条第一項に規定する協同組織中央金融機関等をいい、農林中央金庫に限る。)は、当該第三十四条の七第一項方針に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の第三十四条の七第一項方針は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

  1. 第三十四条の七第一項方針の提出の理由書
  2. 役員の履歴書その他の法附則第二十九条第一項第一号又は令附則第二十一条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. その他改正法附則第五条第三項の規定により法附則第二十九条第三項の規定が適用される協同組織金融機能強化方針に係る法第三十四条の七第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
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