条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第七条 (法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)

第七条

法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十二条第三号イ及びロに掲げる事項
  2. 法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する法第二十条第二項に規定する取得株式等及び同条第一項に規定する取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十四条第三項計画の提出)

改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第三項計画(以下この条において「第二十四条第三項計画」という。)を提出する承継組織再編成金融機関等(法第二十四条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等をいう。以下同じ。)である資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第二十四条第三項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 命令附則第五条第一号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立された農水産業協同組合である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  2. 役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立される農水産業協同組合である場合にあっては、部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の令附則第四条第二号イ及びロに掲げる事項(当該第二十四条第三項計画に法附則第九条第一項第三号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. 当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等に係る法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいい、当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等を発行者とするものに限る。)及び法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
  4. その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第九条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第二十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十四条第三項計画の提出)

改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第三項計画を提出する承継組織再編成金融機関等(法第二十四条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等をいう。)である資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第二十四条第三項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 命令附則第十六条第一号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立された農水産業協同組合である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  2. 役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立される農水産業協同組合である場合にあっては、部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の令附則第十六条第二号イ及びロに掲げる事項(当該第二十四条第三項計画に法附則第二十七条第一項第三号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. 当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等に係る法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいい、当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等を発行者とするものに限る。)及び法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
  4. その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第二十七条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第二十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第七条(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(法附則第九条第一項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策) 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 目次 第八条(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例) →