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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第十八条 (法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

第十八条

第十二条第二項第一号(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

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(法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)

法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 令第十二条第三号イ及びロに掲げる事項
  2. 法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する法第二十条第二項に規定する取得株式等及び同条第一項に規定する取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
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