(再生医療等製品外国製造業者の認定の更新の申請) 第九十一条の九十八 法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第四項の規定による認定の更新の申請は、別記様式第八号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第九十一条の九十八を開く ↗