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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の七十八 (外国製造医療機器等特例承認取得者の資料の保存)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(外国製造医療機器等特例承認取得者の資料の保存)

第九十一条の七十八

外国製造医療機器等特例承認取得者は、法第七十五条の二の二第一項第二号の規定による農林水産大臣に対する報告の根拠となった資料を、その報告の日から五年間保存しなければならない。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められる場合は、この限りでない。

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