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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の五十二 (薬剤師以外の技術者に行わせることができる体外診断用医薬品の製造の管理)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(薬剤師以外の技術者に行わせることができる体外診断用医薬品の製造の管理)

第九十一条の五十二

法第二十三条の二の十四第十項の農林水産省令で定める工程は、保管(最終製品(他の体外診断用医薬品の製造所に出荷されるものを除く。)の保管を除く。)のみを行う工程とする。

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