(使用成績評価の申請) 第九十一条の四十 法第二十三条の二の九第一項の規定による使用成績に関する評価(以下「使用成績評価」という。)の申請は、別記様式第三十二号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第九十一条の四十を開く ↗