(医療機器及び体外診断用医薬品の承認台帳の記載事項)
第九十一条の三十三
令第三十七条の十九に規定する法第二十三条の二の五の承認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
- 一承認番号及び承認年月日
- 二承認を受けた者の氏名又は名称及び住所
- 三承認を受けた者の製造販売業の許可の種類及び許可番号
- 四当該品目の製造業者又は登録外国製造業者の氏名又は名称及び住所
- 五当該品目の製造業者又は登録外国製造業者の製造所の名称及び所在地
- 六当該品目の製造業者の登録番号又は登録外国製造業者の登録番号
- 七当該品目の名称
- 八その他当該品目に関し参考となる事項