(医療機器等外国製造業者の登録台帳の記載事項) 第九十一条の二十二 令第三十七条の十八に規定する医療機器等外国製造業者に係る登録に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。一登録番号及び登録年月日二登録外国製造業者の氏名又は名称及び住所三製造所の名称及び所在地四製造所の責任者の氏名及び住所五その他当該登録外国製造業者に関し参考となる事項 e-Gov法令検索で第九十一条の二十二を開く ↗