(外国製造再生医療等製品特例承認取得者の申請等の手続) 第九十一条の百五十二 法第二十三条の三十七の規定による承認を受けようとする者又は外国製造再生医療等製品特例承認取得者の農林水産大臣に対する申請、届出、報告その他の手続は、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が行うものとする。 e-Gov法令検索で第九十一条の百五十二を開く ↗