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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の百五十 (外国製造再生医療等製品特例承認取得者の業務に関する帳簿)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(外国製造再生医療等製品特例承認取得者の業務に関する帳簿)

第九十一条の百五十

外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、帳簿を備え、その承認に係る再生医療等製品を輸入する製造販売業者に対する情報の提供その他の外国製造再生医療等製品特例承認取得者としての業務に関する事項を記載し、かつ、最終の記載の日から三年間これを保存しなければならない。

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