(外国製造再生医療等製品の承認台帳の記載事項)
第九十一条の百四十六
令第四十三条の二十二第一項に規定する法第二十三条の三十七の承認に関する台帳に記載する事項は、第九十一条の百十二各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
- 一選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の氏名又は名称及び住所
- 二選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の受けている製造販売業の許可の種類及び許可番号
令第四十三条の二十二第一項に規定する法第二十三条の三十七の承認に関する台帳に記載する事項は、第九十一条の百十二各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次のとおりとする。