(変更計画の確認を受けることができる場合)
第九十一条の百二十五の三
法第二十三条の三十二の二第一項第一号の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一製造業者又は認定再生医療等製品外国製造業者の氏名又は名称及び住所
- 二製造業者の許可番号及び許可年月日又は認定再生医療等製品外国製造業者の認定番号及び認定年月日
- 三製造業者の許可区分又は認定再生医療等製品外国製造業者の認定区分
- 四構造(構成細胞又は導入遺伝子を除く。)
- 五原料及び材料
- 六製造方法
- 七貯蔵方法
- 八有効期間
- 九規格及び検査方法
- 十前各号に掲げるもののほか、最終的な製品の有効性及び安全性に影響を与えないと認められる事項