(再審査申請資料適合性調査の対象となる再生医療等製品の範囲) 第九十一条の百二十 法第二十三条の二十九第四項後段の農林水産省令で定める再生医療等製品は、同条第一項各号に規定する再生医療等製品とする。 e-Gov法令検索で第九十一条の百二十を開く ↗