条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
動物用医薬品等取締規則
› 第九十一条の十二
動物用医薬品等取締規則 第九十一条の十二 (製造業の登録証の様式)
平成十六年農林水産省令第百七号
府省令
(製造業の登録証の様式)
第九十一条の十二
令第三十七条の八第一項に規定する登録証の様式は、別記
様式第十号
によるものとする。
e-Gov法令検索で第九十一条の十二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第九十一条の十二(製造業の登録証の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
様式第十号
(e-Gov)
← 第九十一条の十一(製造業の登録の更新の申請)
動物用医薬品等取締規則 目次
第九十一条の十三(製造業の登録証の掲示) →