(再生医療等製品基準確認証の様式等)
第九十一条の百十五の四
基準確認証(法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第三項の基準確認証をいう。次項及び第百十五条の七までにおいて同じ。)の様式は、別記様式第十六号の三によるものとする。
2基準確認証の交付を受けた者は、当該基準確認証と同一の内容(有効期間を除く。)を証する別の有効な基準確認証を保有している場合にあっては、これを返納するものとする。
基準確認証(法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第三項の基準確認証をいう。次項及び第百十五条の七までにおいて同じ。)の様式は、別記様式第十六号の三によるものとする。
2基準確認証の交付を受けた者は、当該基準確認証と同一の内容(有効期間を除く。)を証する別の有効な基準確認証を保有している場合にあっては、これを返納するものとする。