(再生医療等製品外国製造業者の認定台帳の記載事項)
第九十一条の百三
令第四十三条の二十一に規定する再生医療等製品外国製造業者に係る認定に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
- 一認定番号、認定年月日及び認定の区分
- 二認定再生医療等製品外国製造業者の氏名又は名称及び住所
- 三製造所の名称及び所在地
- 四製造品目及び当該品目に係る製造工程
- 五製造所の責任者の氏名及び住所
- 六その他当該認定再生医療等製品外国製造業者に関し参考となる事項
令第四十三条の二十一に規定する再生医療等製品外国製造業者に係る認定に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。