条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第二百四条の四 (輸出用再生医療等製品に関する届出)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(輸出用再生医療等製品に関する届出)

第二百四条の四

令第七十四条の三第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 届出者の氏名又は名称及び住所
  2. 届出者が製造販売業者である場合にあっては主たる機能を有する事務所の名称及び所在地、製造業者である場合にあっては製造所の名称及び所在地
  3. 届出者が製造販売業者である場合にあっては製造販売業の許可の種類、許可番号及び許可年月日、製造業者である場合にあっては製造業の許可の区分、許可番号及び許可年月日
  4. 輸出先
  5. 届出に係る品目の構成細胞又は導入遺伝子及び構造、製造方法、用法及び用量又は使用方法、効能、効果又は性能並びに規格及び検査方法

2令第七十四条の三第一項の規定による届出は、別記様式第九十二号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

e-Gov法令検索で第二百四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第二百四条の四(輸出用再生医療等製品に関する届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百四条の三 動物用医薬品等取締規則 目次 第二百四条の五 →