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動物用医薬品等取締規則 第十九条の九 (保管のみを行う製造所に係る登録台帳の記載事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(保管のみを行う製造所に係る登録台帳の記載事項)

第十九条の九

令第十六条の七第一項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造所に係る登録に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 製造業者の氏名又は名称及び住所
  3. 製造所の名称及び所在地
  4. 製造所の医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者の氏名及び住所
  5. その他当該製造業者に関し参考となる事項

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