条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第十九条の五 (保管のみを行う製造所に係る登録証の様式)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(保管のみを行う製造所に係る登録証の様式)

第十九条の五

令第十六条の三第一項の登録証の様式は、別記様式第十号によるものとする。

e-Gov法令検索で第十九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第十九条の五(保管のみを行う製造所に係る登録証の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条の四(保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請) 動物用医薬品等取締規則 目次 第十九条の六(保管のみを行う製造所に係る登録証の掲示) →