(再生医療等製品の記録に関する事項)
第百八十四条の十四
法第六十八条の七第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一再生医療等製品を譲り受けた再生医療等製品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は飼育動物診療施設の開設者の氏名又は名称及び住所
- 二再生医療等製品の名称及び製造番号又は製造記号
- 三再生医療等製品の数量
- 四再生医療等製品を譲り渡した年月日
- 五再生医療等製品の使用の期限
- 六前各号に掲げるもののほか、再生医療等製品に係る保健衛生上又は家畜衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項