(再生医療等製品の直接の容器等の記載事項)
第百八十四条
法第六十五条の二第四号の農林水産省令で定める表示は、白地に黒枠、黒字をもって記載する「再生等」の文字とする。
2法第六十五条の二第五号の農林水産省令で定める表示は、白地に黒枠、黒字をもって記載する「条件及び期限付」の文字とする。
3法第六十五条の二第十号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一「動物用」の文字
- 二専ら他の再生医療等製品の製造の用に供されることを目的として再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与される再生医療等製品(以下「製造専用再生医療等製品」という。)にあっては、「製造用」の文字
- 三法第二十三条の三十七の規定による承認を受けた再生医療等製品にあっては、外国製造再生医療等製品特例承認取得者の氏名又は名称及びその住所地の国名並びに選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の氏名又は名称及び住所(以下「外国製造再生医療等製品特例承認取得者等の氏名等」という。)
- 四法第八十三条の四第一項の規定により使用者が遵守すべき基準が定められた再生医療等製品にあっては、「注意―使用基準の定めるところにより使用すること」の文字