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動物用医薬品等取締規則 第百七十五条の三 (添付文書等への記載を要する医薬品)
平成十六年農林水産省令第百七号
府省令
(添付文書等への記載を要する医薬品)
第百七十五条の三
法第五十二条第二項の農林水産省令で定める医薬品は、要指示医薬品以外の医薬品とする。
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この条文を参照している条文
第184条の13の2
← 第百七十五条の二(容器等への符号の記載)
動物用医薬品等取締規則 目次
第百七十五条の四(体外診断用医薬品の添付文書等の記載事項の提供) →