条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第百四十条 (修理業の許可証の掲示)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(修理業の許可証の掲示)

第百四十条

医療機器の修理業者は、令第五十五条において準用する令第三十七条の八第一項の規定により交付された許可証について、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

2前項の規定にかかわらず、令第五十五条において準用する令第三十七条の九第一項又は第三十七条の十第一項の規定により許可証の書換え交付又は許可証の再交付を申請している場合は、前項の規定による閲覧に供する措置及び掲示は、することを要しない。

e-Gov法令検索で第百四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第百四十条(修理業の許可証の掲示)について教えてください」と聞く
← 第百三十九条(修理業の許可証の様式) 動物用医薬品等取締規則 目次 第百四十一条(修理業の許可証の書換え交付申請書の様式) →