条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第百三十八条 (修理区分の変更等の許可の申請)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(修理区分の変更等の許可の申請)

第百三十八条

法第四十条の二第七項の規定による修理区分の変更又は追加の許可の申請は、別記様式第六十五号による申請書に、当該変更又は追加に係る次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

  1. 許可証
  2. 別記様式第六十三号による事業所の構造設備の概要書

2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第百三十八条(修理区分の変更等の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十七条(修理業の許可の更新の申請) 動物用医薬品等取締規則 目次 第百三十九条(修理業の許可証の様式) →