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動物用医薬品等取締規則 第百二十六条 (教育訓練)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(教育訓練)

第百二十六条

高度管理医療機器等の販売業者等は、営業所の従業者に対して、その取り扱う医療機器の販売、授与若しくは貸与又は電気通信回線を通じた提供に係る情報提供及び品質の確保に関する教育訓練を実施しなければならない。

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