(高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請)
第百十六条
法第三十九条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第五十三号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出してしなければならない。
- 一申請者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書
- 二高度管理医療機器等営業所管理者(法第三十九条の二第一項に規定する高度管理医療機器等営業所管理者をいう。以下同じ。)の資格を証する書類の写し及び申請者とこの者との関係を証する書類
2法第三十九条第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一営業所の名称及び所在地
- 二高度管理医療機器等営業所管理者(法第三十九条の二第一項に規定する高度管理医療機器等営業所管理者をいう。以下同じ。)の住所
- 三営業所における兼営事業の種類
3第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。