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医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第八条の二 (交叉汚染の防止)

平成十六年厚生労働省令第百七十九号府省令
(交叉汚染の防止)

第八条の二

製造業者等は、医薬品に係る製品の交叉汚染を防止するため、製造手順等について所要の措置をとらなければならない。

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