条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第五条 (製造管理者)

平成十六年厚生労働省令第百七十九号府省令
(製造管理者)

第五条

製造管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

  1. 品質方針及び品質目標を達成するため、製造所において、製造管理、品質保証及び試験検査に係る業務(以下「製造・品質関連業務」という。)が適正かつ円滑に行われるよう統括するとともに、医薬品品質システムが適切に運用されるよう管理すること。
  2. 医薬品品質システムの運用状況を確認するとともに、その改善を要するかどうかについて製造業者等に対して文書により報告すること。
  3. 原料、資材及び製品の規格並びに製造手順等が承認事項と相違することのないよう、品質保証に係る業務を担当する組織に管理させること。
  4. 品質不良その他製品品質に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、所要の措置が速やかにとられていること及びその進捗状況を確認し、必要に応じ、改善等所要の措置をとるよう指示すること。

2製造業者等は、製造管理者が業務を行うに当たって支障を生ずることがないようにしなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条(製造管理者)について教えてください」と聞く
← 第四条(製造部門及び品質部門) 医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 目次 第六条(職員) →